重婚的内縁関係破棄の慰謝料

不倫トラブルQ &A

重婚的内縁関係が破棄されたことに対する慰謝料は請求できるでしょうか。

不倫関係が重婚的内縁関係に発展している場合には、これが不当に破棄されたときに慰謝料請求をすることができる可能性があります。

重婚的内縁関係とは、法律婚の実態がなくなり、不倫相手と同居をし、その間に夫婦関係同然の信頼関係が成立しているような不倫関係を指します。この関係が成立している場合、正当な理由なく別れるときには、離婚に準じた慰謝料や財産分与がなされることになります。また、一方が関係を不当に破棄した場合には、もう一方は慰謝料請求をなしえます。

どのような場合に「不当破棄」といえるかということについては個別の検討が必要になりますが、評価の仕方は、法律婚の不当な破棄(浮気や異常性格など)の場合と同様になることが予想されます。

また、第三者の異常な干渉によって重婚的内縁関係が解消した場合には、その第三者に対しても慰謝料請求をすることができると考えられるでしょう。

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