不倫で恐喝されたら!?

不倫トラブルQ &A

裁判所から暴露行為を禁止する命令を出してもらうなどの方法があります。

不倫は、家庭や職場にばれては困るということから、これを知ったものに弱みを握られ慰謝料を要求されることがよくあります。

たとえば、職場不倫をしている人に対して、「不倫の事実を職場や家族に言いふらす」と脅しつつお金をとろうとしている第三者がいるとします。この場合、不倫を職場等に広めることは刑法上の名誉毀損罪(刑法230条)にあたり、罪になります。また、民法上でも名誉毀損として不法行為として損害賠償を請求することができます。

ですから、刑法上・民法上の違法性をもとに、暴露行為をやめるように主張する書面を送ることも有効になりうるでしょう。

なお、これは、たとえ夫婦間であっても、違法性が阻却されるものではありません。ですから、配偶者から「職場や親族に言いふらす」と脅されている場合にも、言いふらすことは名誉毀損になることを伝えましょう。

不倫を暴露すると脅迫されている場合、裁判所から相手に対して暴露行為を禁ずる旨の命令を出してもらうことで防衛する方法もあります。

ただし、この場合には、現実に暴露行為が行われる可能性が高いことをこちら側がある程度立証しなくてはなりません。

したがって、脅された際のメモや会話の録音、手紙などを証拠として裁判所に提出する必要があるので、これらも用意しておきましょう。

脅迫する方は、脅せばお金をだすと思えば、その後も慰謝料請求と称して際限なくお金を要求してきますから、専門家に相談して適切な対応をしましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました