夫(妻)に慰謝料を請求されたのですが

不倫トラブルQ &A

不倫がばれて慰謝料を支払う場合には、慰謝料の金額や支払方法などについて書面にしておくことが大切です。

夫婦間には貞操義務があり、不貞行為はこの義務に違反するものです。ですから、たとえ配偶者であっても、不倫をした夫(妻)に対して慰謝料を請求することができます。また、不倫が原因で離婚に至った場合も、慰謝料を支払うことが必要になります。

弁解の余地がなく、やむを得ず慰謝料を支払わなくてはならなくなった場合には、慰謝料の金額や支払方法について、書面にしっかりと明示しておくことが、後のトラブルを防ぐうえで最も大切です。

また、このような書面では、将来追加の請求をしないことを明示しておくことも必要です。いったん慰謝料を支払っても、「あれはあの不倫にたいする慰謝料なのであって、他の不倫の慰謝料に対しては支払ってもらっていない」と後から言われる可能性があるからです。

当事者間の話し合いでは慰謝料の金額等が決定せず、決裂してしまった場合には、調停や裁判の中で慰謝料の金額の決定について請求することが可能です。

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