不倫をやめさせる手段は?

不倫トラブルQ &A

内容証明郵便で不倫相手に警告する方法や、夫婦関係調整調停の申立てをする方法があります。

①内容証明で不倫相手に警告する

内容証明郵便とは、それを出したという証明が郵便局に正式に保管される特別な郵便のことです。

不倫相手への対抗手段として、内容証明郵便で警告書を送付することが考えられます。

その内容は、「今後も不倫を続けるなら慰謝料を請求する」というものですが、書きようによっては脅迫などでの逆告訴もありうるので、注意が必要です。行政書士等の専門家に依頼するのが好ましいでしょう。

また、送付先を職場などの他人の目につきやすいところにすると、名誉毀損などで損害賠償を請求される場合もあるので、この点についても十分考慮する必要があります。

内容証明郵便で送ったことで、なんらかの法的な拘束力などが発生するわけではなく、効果自体は普通の郵便とは変わらないのですが、正式な内容証明郵便を使ったということ自体でこちら側の姿勢が本気であることを示して心理的なプレッシャーをかけることができることは大きなメリットです。

また、行政書士等の専門家に依頼して内容証明郵便を書いてもらったときには、郵便にその専門家の名前も記載されることになるので、場合によっては裁判も辞さないという断固とした姿勢を示すことができます。

②夫婦関係調整調停の申立て

配偶者に対してとれる対応としては、夫婦関係の修復を求めて、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(円満調整)の申立てをするという手段があります。

ただし、円満調整においては、申し立てた側が夫婦関係の修復を「お願い」すると言う立場になり、夫婦関係の修復をするための相応の態度(自分は修復のためにこれだけの努力をしている、あるいはこれからするという意思)を見せる必要があります。

プライドの高い方は特に、この力関係を理解したうえで手続きに臨むことが必要になるでしょう。

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