不倫相手に詐欺で訴えるといわれている!

不倫トラブルQ &A

交際相手だった男に別れようとしたら詐欺で訴えると脅されているけどどうしようという相談があります。こういうケースは話を聞いてみると、交際中にかなりの金品を貢いでもらっていたような場合が少なくありません。

しかし、プレゼントは法律上は「贈与」になり、贈与は貸し金契約などと異なり返還義務がありませんので、もらった方は返す義務はありません。

ただ、感情的なしこりを残すとトラブルの元になりますので、法律ではこうなっていると主張するより、円満に別れるよう取り計らったほうがいい場合もあります。

もちろん、女が貢がせたか、男が勝手に貢いだかで対応の仕方も分かれるかもしれませんが・・・

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