――愛人契約も契約なんだから守ってくれなければ訴えることができますよね!?――
人によってはあきれてしまう内容かもしれませんが、実際にある相談です。民法第90条では、「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」と規定しています。したがって、愛人契約は公序良俗に反すると考えられますので無効な契約となります。無効な契約なわけですから、当然、お金を払えといっても法律はそれを保護してくれません。
それなら不倫を奥さんにばらしてやると恫喝する人もいるようですが、奥さんに不倫の慰謝料を請求されるのがおちですから止めたほうがいいでしょう。ただ、奥さんにばれることを恐れる男性は、手切れ金として金銭を払うこともあります。