不倫をした夫(妻)とその不倫相手の両方に慰謝料を請求することができます。
不倫(不貞行為)は、不倫(不貞行為)をした当事者による「共同不法行為」となりますので、夫(妻)とその不倫相手の両方に慰謝料を請求することができます。
ただし、共同不法行為の性質上、どちらかが慰謝料を支払うことで、その金額だけもう一方の支払義務は減額されることにもなります。
つまり、不倫をした夫(妻)が配偶者に対して慰謝料を全額支払えば、もはや不倫相手に対して独自の慰謝料を求めることができなくなってしまうのです。
なお、夫婦関係が破綻した後にどちらかに不倫関係が生じた場合には、もう一方は不倫相手に不法行為の慰謝料を請求することはできません。
たとえば、夫婦が離婚に合意をして別居を開始していた場合には、別居時点で夫婦関係が破綻していたと考えるのが普通です。
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