不倫トラブル相談〜別れたい

不倫トラブルの電話無料相談

不倫トラブルついての電話相談は無料です。ひとりで悩まず気軽にご相談下さい。

090-1840-3541(10分程度)
担当 行政書士 江川雄一
すぐに出られないことがありますが、だいたいは10分程度か、長い場合でも30分から1時間程度で必ず折り返ししております。留守番電話に不倫トラブルである旨を入れていただくとコールバックしやすくなります。

※書類作成に関する相談を希望される方は、面談でお願い致します。
なお、面談は、新宿、渋谷、池袋など主要駅周辺で対応致します。

不倫トラブルのメール無料相談

不倫トラブルについてのメール相談も無料です。(秘密厳守)
ただし、メール相談も基本的なご質問を対象としております。
できるだけ簡潔にまとめて頂けると返信がしやすくなります。

相談ご希望の方は件名に次のように入れて下さい。

【不倫トラブル 名字 地域】

【不倫トラブル 鈴木 東京都新宿区】
注意!※携帯サイトでメールフィルタを設定している方は、当方のアドレスを受信許可にして下さい。

回答は土日祝日を除き当日か翌日までには回答しております。
なお、できる限りほぼすべてのメールに返信しておりますが、
必ずしも返信を確約するものではありませんので、予めご了承下さい。
メール入口
入口から入れない場合mejiro134@gmail.com
携帯電話から送信される方は、メールフィルターを解除しておいてください。
せっかくメールをいただいてもパソコンからのメールにフィルターが設定されていることがありエラーになる方がおられます。

慰謝料の相場/判例

慰謝料の相場は、100万円から200万円がボリュームゾーンです。300万円までで90%以上が含まれることになるといってよいでしょう。責任が小さいものについては、10万円から60万円といったケースもあります。最も質問の多い項目ですので、くわしくお知りになりたい方は、こちらをご参照下さい。

慰謝料の相場/判例の金額

運営事務所について

不倫トラブル相談
予防法務、トラブル防止の書類作成代行
行政書士 江川雄一事務所
行政書士 江川雄一
東京都豊島区目白4-31-11-101
(面談は池袋、新宿、渋谷などの駅周辺でも対応。)
無料相談専用回線 ℡090-1840-3541(10分程度)
担当 行政書士 江川雄一
℡ 03-6915-3854

(注)当サイトに記載する情報は、許可なく転載することを禁じます。
情報サイト等の運営業者が、当サイトのアドレスやサイト上の情報を掲載する場合は、必ず事前に許可を得てください。

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無料の法律相談ができる公共機関
男女トラブル相談 

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1.不倫トラブルの示談書

①慰謝料は分割払いでも問題はないのか。
②今後、夫(妻)と会わないようにさせるには、どうしたらいいか。
③お金を払ったあと、蒸し返されないか心配だ
④相手から電話がかかってこないようにできるか。
⑤不倫問題をあとで相手がペラペラ話さないか不安だ。

2.不倫相手との別れのトラブル

①不倫相手と別れたいが、別れるなら貸したお金を返せと言われている。
②不倫相手に別れるなら、妻(夫)にばらして慰謝料を請求させると言われている。

不倫の相手から脅されたら

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不倫トラブルの示談書

相談①慰謝料は分割払いでも問題はないのか。

不倫トラブルを収めるときは示談書などの書類作成を行います。示談書も契約書のひとつですから分割払いができないということはありません。当事者同士の合意によるものですから、相手が承諾しさえすればいいわけです。もっとも、加害者と長期的な接点を持ちたくないという人がほとんどですから多少請求金額を下げてでも一括払いを求められる場合があります。逆にいえば、加害者側がどうしても分割払いしか無理だという場合は、金額の増額を求められる場合もあると言えます。

相談②今後、夫(妻)と会わないようにさせるには、どうしたらいいか。

不倫トラブルの示談書では、よく「今後、乙は甲の夫(妻)に電話、電子メール、ファックス、手紙、その他のいかなる方法によっても接触しない」といった条文をいれますが、できれば、違反したときの違約金を定めておくとより効果です。たとえば「乙が第◯条に違反した場合は、乙は甲に違約金として金100万円を支払うものとする」などです。

相談③お金を払ったあと、蒸し返されないか心配だ

一般的には、どんな示談書にも「本書面に記載する事項以外、甲と乙の間は、互いに何ら債権債務はないことを確認する。」という条文を入れます。これは示談書に書いてあること以外は、その後、お互いに何も請求しないという確認です。この条文が入っていれば問題ありません。

相談④相手から電話がかかってこないようにできるか。

慰謝料を払ったあと、相手の怒りが収まらず、あるいは不倫を継続しているのではないかと勘ぐられて被害者側から電話が続くことはままあることです。このような二次的トラブルに備えて、「甲と乙は、今後、互いに連絡しない」、「甲と乙は今後いかなる紛争も惹起しない」などといった文言で紛争終結を確認します。

相談⑤不倫問題をあとで相手がペラペラ話さないか不安だ。

これも心配です。せっかく解決しても会社に噂が広がったりすれば、示談をした意味がなくなってしまいます。盗人にも五分の理で、被害者側だけでなく加害者側にも言い分があることもありますから、加害者側の言い分で噂が広がる危険もあります。逆もしかりで、被害者側の怒りが収まらず、関係者に加害の悪口・非難を言い回ることもあります。
そこで、このような恐れがある場合は、「甲と乙は、本件について秘密保持義務を負う。」などといった条文を入れトラブルを予防します。

不倫相手と別れのトラブル

相談①不倫相手と別れたいが、別れるなら貸したお金を返せと言われている。

お小遣いをもらったことはあるけれどお金を借りた覚えはない・・・・・・基本的にこのようなものは返す必要がありません。そういう金銭の授受をたてにとって脅される場合はストーカー行為になる可能性がでてきます。男性からすれば、さんざん貢いで騙されたという思いを抱く人もいますが、貸金契約でなければ、デート代や与えた小遣いを返せという権利は認められません。

相談②不倫相手に、別れるなら、妻(夫)にばらして慰謝料を請求させると言われている。

別れのトラブルでは、もはや典型のひとつです。これも一種のつきまとい行為ですが。不倫をしている弱みがあると強く出られず、ずるずると関係が続いてしまう人が少なくないようです。しかし、いつまでもそのような関係をつづけても何の解決にもなりません。問題を先延ばしにしているだけで、いつかは真正面から向き合わなければいけないのです。
このような場合は、証拠になるメールを保存したうえで、関係解消を宣言して、それでも脅される場合はストーカー規制法違反などになることを警告する、警察に申告するといった手段になります。もちろん相手が妻(夫)にばらすリスクはゼロにはなりませんが、たいていは警察に行かれたらまずいと思い直しますから、それ以上何もやってこない可能性が高くなります。少なくとも何もしないで言いなりになるより、よほど安全です。

更新 2016

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